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国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。ある国が武力攻撃を受けた場合、これと密接関係にある他国共同して防衛にあたる権利。→個別的自衛権

[補説]日本は主権国として国連憲章の上では「個別的または集団的自衛の固有権利」(第51条)を有しているが、日本国憲法は、戦争放棄戦力・交戦権の否認を定めている(第9条)。政府は憲法第9条について、「自衛のための必要最小限度の武力行使は認められている」と解釈し、「個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える」との見解を示してきたが、平成26年(2014)7月、自公連立政権下(首相安倍晋三)で閣議決定により従来の憲法解釈を変更。一定の要件を満たした場合に集団的自衛権の行使容認する見解を示した。武力行使が許容される要件として、(1)日本と密接関係にある他国への武力攻撃により日本の存立が脅かされ、国民の生命自由および幸福追求の権利根底から覆される明白危険がある(存立危機事態)、(2)日本の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がない、(3)必要最小限度の実力行使すること、を挙げている。
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