• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像
  1. 国民年金厚生年金保険各種共済組合などから、心身障害を受け、一定の受給要件を満たす人に給付される年金公的年金は2階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される障害基礎年金(1階部分)と、賃金報酬に比例して給付される障害厚生年金障害共済年金(2階部分)とがある。

  1. 特に、国民年金の「障害基礎年金」のこと。同じ国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)・遺族年金(遺族基礎年金)と併称するときに用いる語。

  1. 通勤災害に対して給付される労災保険のうち障害給付の一。障害程度が重い場合(厚生労働省令で定める障害等級の第1級〜第7級)に支給される。

  1. 軍人・軍属・準軍属として在職中に公務により受傷罹病し、一定程度の障害を負った人に対して国が支給する年金

[社会]の言葉

[法律]の言葉

出典:gooニュース

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。