しょうがくそしょう【少額訴訟】
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で判決まで行う特別な訴訟手続き。 [補説]即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理当日にその場ですぐに調べられるものに限られる。審理は基本的に、裁判官と丸いテーブルに着席する形式で進められる。判決や和解の内容に相手が従わない場合は、強制執行を申し立てることができる。判決に不服がある場合は、異議を申し立てることができるが、控訴することはできない。利用回数は、一人につき同じ裁判所で年間10回までに制限されている。
しょうがくかきん【少額課金】
⇒マイクロペイメント
しょうがくけっさい【少額決済】
⇒マイクロペイメント
出典:gooニュース
X新規利用者に課金とマスク氏 投稿に少額、「ボット対策」
【ニューヨーク共同】米短文投稿サイトX(旧ツイッター)のオーナーのイーロン・マスク氏は16日までに、新規利用者の投稿に少額の料金を課す構想を明らかにした。「ボット」と呼ばれる自動プログラムを排除するためとして、自身のX上に書き込んだ。 Xは昨年10月に、ニュージーランドとフィリピンで新規利用者の投稿に年間1ドル(約150円)を課すテストを実施すると発表した。
くふうカンパニー<4376>、くふう少額短期保険を冠婚葬祭互助会運営のアルファクラブ武蔵野に譲渡
くふうカンパニーはくふう少額短期保険の普通株式8200株(議決権所有割合14.9%)とB種種類株5万9157株(同0%)を持つ。このほか、緊密な者等所有分としてA種種類株468株(同85.1%)がある。譲渡予定日は2024年4月30日。譲渡価額は2800万円(くふうカンパニー保有分のみ)。くふう少額短期保険は前身企業が2010年5月に設立。
費用倒れなりそうな少額トラブルは「裁判よりもADR」 法改正で「差し押さえ」まで可能に
でも、ADRだと少額の手数料で済むんだ。 ──逆に言うと、今までそういった少額の揉めごとって、みんな泣き寝入りしていたの? 弁護士会がADR機関をつくったのは一応1990年ごろなんだけど、その前は泣き寝入りせざるをないことももっと多かったんだろうね。 ──私怨がうずまいた"修羅の国"だったのか…。たとえばどんなケースで揉めるの?
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