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家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれる。矯正院後身で、昭和23年(1948)の少年院法で定められた。

[補説]少年院の種類
第一種:心身に著しい障害がない、おおむね12歳以上23歳未満の者
第二種:心身に著しい障害はないが犯罪的傾向が進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者
第三種:心身に著しい障害がある、おおむね12歳以上26歳未満の者
第四種:刑の執行を受ける者
第五種:保護処分を受けた特定少年で、遵守事項の違反があった者
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