あなたの執筆活動をスマートに!goo辞書のメモアプリ「idraft」
辞書
家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれる。矯正院の後身で、昭和23年(1948)の少年院法で定められた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
少年院跡地、利活用へ 帯広市議会 24年度に方向性示す
帯広少年院跡地について、市は新年度に利活用の方向性をまとめた「エリアビジョン」を策定する考えを示した。...
北海道新聞2024/03/05 22:14
もっと調べる
出典:教えて!goo
【17歳です】女子少年院に収監された経験のある者の、医療職への就職について。悩んでい
はじめまして。 まず、唐突に不愉快な質問をしてしまい申し訳ありませんm(_ _)m しかし現在真剣に悩んでおり、私一人では答えを導き出せないため、皆様のお知恵をお借りすること...
無免許で少年院行きでもESTAの犯罪歴無しでOK?
私の海外ビジネスでアメリカ渡航に関しまして、過去に無免許運転で検挙された方の場合はESTAで逮捕歴・犯罪歴無しの申告は行わず、逮捕歴・犯罪歴有りで申告して、その後、ビザ申請を指...
gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
過去の検索ランキングを見る