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  1. 生計の担い手である被保険者が死亡したとき、国民年金厚生年金保険各種共済組合などから、一定の要件を満たす遺族給付される年金公的年金は2階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される遺族基礎年金(1階部分)と、賃金報酬に比例して給付される遺族厚生年金遺族共済年金(2階部分)とがある。

  1. 特に、国民年金の「遺族基礎年金」のこと。同じ国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)・障害年金(障害基礎年金)と併称するときに用いる語。

  1. 通勤災害に対して給付される労災保険のうち、遺族給付の一つ。受給資格者(死亡した労働者の収入によって生計維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で一定の年齢要件等を満たす者)のうち、最先順位者に支給される。

  1. 軍人・軍属・準軍属だった人が在職中に公務により受傷罹病死亡した場合に、遺族に対して国が支給する年金

出典:gooニュース

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