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瀬戸内海の環境保全を目的として定められた法律高度成長期に急速進行した水質・自然環境汚染を改善するため、昭和48年(1973)11月に瀬戸内海環境保全臨時措置法(時限立法)として施行。昭和53年(1978)に富栄養化対策などを含む改正が行われ、恒久法となった。工場などの特定施設に対する規制・富栄養化による被害防止・化学的酸素要求量(COD)の総量規制など指定物質の削減・自然海浜の保全などについて定めている。瀬戸内法。

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