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懲役禁錮拘留勾留されている者や、死刑判決を受けて拘置されている者などが逃走する罪。刑法97条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純逃走罪。→加重逃走罪

[補説]勾留状により勾留された者の逃走は本罪にあたるが、逮捕されただけの者の逃走では本罪は成立しない。海外では本罪の行為を罪に問わない国もある。また、逃走を助けた者には、被拘禁者奪取罪逃走援助罪看守者等による逃走援助罪などが適用される。
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