• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

刑事裁判の手続きにおいて、犯罪被害にあった人やその家族配慮し、保護を図ることを目的として定められた制度刑事訴訟法犯罪被害者保護法などによって、証人の負担を軽くする措置、被害者等による意見陳述検察審査会に対する審査の申し立て、裁判手続き傍聴のための配慮、訴訟記録の閲覧および謄写、民事上の争いについての開示訴訟手続きによる和解、被害者等が刑事裁判に参加する制度、被害者等に関する情報保護、損害賠償請求に関し刑事手続きの成果利用する制度などが定められている。

[補説]証人の負担を軽くする措置として、性犯罪の被害者や年少者などの場合の保護者・カウンセラーの付き添い、証人と被告人・傍聴人の間に衝立を置くことによる遮蔽 (しゃへい) 、証人は別室にいてテレビモニターを通して証人尋問を行うビデオリンク方式などがある。被害者等に関する情報保護として、性犯罪の被害者の氏名・住所などは、公開法廷で明らかにしないよう配慮を求めることができる制度がある。なお、犯罪被害者補償制度および犯罪被害者給付制度は、殺人傷害などの犯罪によって死亡した被害者の遺族重大傷害を受けた被害者本人に、国などが給付金を支給するもので、本制度とは別の制度である。→被害者参加制度
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。