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納税者に年間合計所得金額が一定金額以下の配偶者がいる場合適用される所得控除。→配偶者特別控除

[補説]合計所得金額が1000万円以下(給与年収1220万円)の納税者に合計所得金額38万円(年収103万円)以下の配偶者(控除対象配偶者)がいる場合適用される(38万円超123万円以下は配偶者特別控除)。控除額は納税者の合計所得金額に応じて3段階区分され、900万円(年収1120万円)以下の場合38万円、900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合26万円、950万円超1000万円以下の場合13万円。
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