• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

健康保険への加入法律義務づけられている事業所。常時従業員を使用する国・地方公共団体または法人の事業所、および、個人経営で常時5人以上の従業員を使用し、健康保険法で規定された事業(製造業・鉱業電気ガス業・運送業・貨物積卸し業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介斡旋業・集金案内広告業・清掃業・土木建築業・教育研究調査業・医療事業・通信報道業・社会福祉事業)のいずれかを行う事業所。→適用事業所

[補説]健康保険への加入義務づけられていないのは、農林水産業・サービス業(旅館・料理飲食店・理容理髪等)・法務(弁護士・会計士等)・宗教神社寺院・教会等)などの個人事業所、または、業種によらず常時使用する従業員が4人以下の個人事業所。健康保険の適用事業所の業種は、個人事業税法定業種とは異なる。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。