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地方公共団体が、住民福祉増進する目的で、住民利用に供するために設置する施設。体育施設(運動場・体育館・プールなど)、教育文化施設(博物館・美術館・図書館など)、社会福祉施設保育所老人福祉施設など)、公営企業(上下水道・公立病院など)のほか、公営住宅・公園道路・駐車場などがこれにあたる。庁舎や試験施設など住民利用に供しないもの、競馬場や競輪場など福祉増進を目的としないもの、国など地方公共団体以外の公共団体が設置するものは含まれない。

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