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業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。業務上過失致死傷罪。業務上過失致死罪。業務上過失致傷罪。業務上過失傷害罪。

[補説]この場合業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復継続して行う活動のこと。自動車で、故意危険運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪適用される。→業務2
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