1. 他人の子供里子として預かり、養育する親。しとね親。育て親。

  1. 児童福祉法に基づき、保護者のない児童や、保護者に任せることが不適当であると認められる児童を引き取り、養育する者。都道府県知事が委託する。

  1. ペットを、元の飼い主から引き受けて飼う人。「猫の—募集

[社会]の言葉

[法律]の言葉

出典:gooニュース

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