出典:gooニュース
共同親権求めて周知活動
今の民法では離婚後の親権は父親か母親のどちらかを一方にする「単独親権」と定められています。 今月14日の国会では、「共同親権」の導入を柱とした民法改正案が衆議院本会議で審議入りするなど少しずつ動き始めています。
「共同親権」ではわが子の命守れない…DV夫でも面会許可、手術にも同意が必要
現行は、離婚時にどちらか一方が親権を持つ“単独親権”だが、今国会で法改正の審議が進んでおり、6月の会期末に可決される可能性が高い。すでに離婚している場合でも、子どもが未成年なら共同親権を求めることができるという。「“共同親権”と聞くと、〈離婚後も父母が協力して子育てできる〉と、前向きに捉える方も少なくありません。しかし、それは大きな間違い。
親が離婚した子の利益とは 「共同親権」法案、衆院委審議入り
改正案は、父母間の協議で共同親権か単独親権を選び、折り合わなければ裁判所が親子の関係などを踏まえて判断するとした。DVや虐待のおそれがあるなど子の利益を害する場合には単独親権とすると明記した。 共同親権のもとでも、日常的なことがらについては一方の親だけで行使できることとし、父母の意見が対立した時には裁判所が調整できる手続きを創設するとした。
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