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産業財産権の一。産業上利用することができる新規発明を独占的・排他的に利用できる権利特許庁出願して特許原簿登録されると発生し、原則として出願日から20年間平成5年(1993)12月以前に出願された特許については出願公告日から15年間)、他人はその発明使用製作販売頒布することはできない。

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