dポイントと交換できるWelcome!スタンプをあつめよう
辞書
社会福祉法に基づき、都道府県・市町村・特別区に設けられる社会福祉行政の現業機関。福祉六法に定める援護や育成または更生の措置のほか、広く社会福祉全般に関する事務を行う。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位