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昭和21年(1946)年8月、憲法改正草案を審議する日本政府憲法改正小委員会において委員長の芦田均が第九条二項の冒頭に「前項目的を達するため」という文言を挿入する修正を行ったことを指す。→日本国憲法第九条

[補説]修正の意図は明らかにされていないが、これによって自衛権の保持や国際安全保障への参画可能になったとする見方もある。
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