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取締役会の中に、会社経営の監督役として、社外取締役が過半数を占める3つの委員会(指名委員会監査委員会報酬委員会)を置く株式会社。業務執行担当として、取締役とは別に執行役が置かれる。平成15年(2003)「委員会等設置会社」の名称導入平成18年(2006)会社法施行に伴い「委員会設置会社」に改称平成27年(2015)から現名称となる。

[補説]指名委員会は取締役の選任・解任案を決め、監査委員会は取締役・執行役の職務執行を監査し、報酬委員会は取締役・執行役の個人別の報酬などを決める。取締役会は経営方針を決定し、執行役を選任監督するが、日常業務の執行には関与しない。業務執行と監督機能を分離することにより、コーポレートガバナンス向上を図ることができるとされる。
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