[名](スル)
  1. 親が子との縁を切ること。江戸時代には奉行所に届け出が必要であった。また、主従関係・師弟関係を断つことにもいった。「放蕩息子を—する」

  1. 《法に合わせ勘 (かんが) えて罪に当てる意から》責めてしかること。

    1. 「宮より重く—せられしかば」〈宇津保・国譲上〉

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