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刑事訴訟の手続きを定めている法律昭和23年(1948)に従来のものを全面改正、翌年施行。

[補説]平成16年(2004)の改正で、一定の事件について、起訴前の被疑者にも国選弁護人を付けることができるようになった(被疑者国選弁護人制度)。平成22年(2010)の改正では、殺人罪などの公訴時効廃止延長された。
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