だいい‐べんさい【代位弁済】
第三者が債務者に代わって弁済した場合に、債権者のもっていた債権・担保権などが弁済者に移転すること。
だいか‐べんさい【代価弁済】
抵当不動産の所有権またはその上の地上権を買った者が、抵当権者の請求に応じて売買代金を抵当権者に支払い、抵当権を消滅させること。
だいぶつ‐べんさい【代物弁済】
債務者が債権者の承諾を得て、本来負担していた給付に代えて他の給付で債務を消滅させること。
べん‐さい【弁済/辨済】
[名](スル) 1 借りたものを相手に返すこと。 2 債務者または第三者が、債務の内容である給付を実現して債権を消滅させること。「債務を—する」→履行
みなし‐べんさい【見做し弁済/看做し弁済】
貸金業法・利息制限法で、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とした例外規定。債務者が上限金利を超える金額を任意に支払った場合、債務者は返還を請求できない。この規定が適用されれば、出資法の上限金...