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辞書
いっぱん‐ほう【一般法】
人、地域、事項について、特に制限なく適用される法律。憲法・民法・刑法など。普通法。⇔特別法。
いっぱん‐ほうじん【一般法人】
公益社団法人と公益財団法人の総称である「公益法人」に対して、一般社団法人と一般財団法人のこと。→新公益法人
いっぱんほうじん‐ほう【一般法人法】
⇒一般社団・財団法人法