けい‐ほう【刑法】
1 犯罪人を罰するおきて。 2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
けい‐ほうてん【刑法典】
「けいほう(刑法)2」の狭義の刑法に同じ。明治41年(1908)に施行され、六法全書に「刑法」の名称で収録されている法律。一般刑法。普通刑法。
けいほう‐はん【刑法犯】
刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦(強制性交等)・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。→特別法犯 →一般刑法犯
けいほうはん‐しょうねん【刑法犯少年】
刑法犯で警察に検挙された14歳以上20歳未満の少年。交通事故に係る業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などは含まれない。→犯罪少年
けいほうはんにんちじょうほう‐ひょう【刑法犯認知情報票】
被害届を受理した警察署・警察本部などが作成し、警察庁に提出する書類。治安状況の指標となる犯罪認知件数として毎年公表される。