ふう‐いん【封印】
[名](スル) 1 封をした証拠として印を押したり証紙をはったりすること。また、その印や証紙。「書類を入れて—する」 2 公務員が法律の規定に基づき、有体動産の現状の変更を禁止するため、その物の...
ふういん‐きり【封印切】
浄瑠璃「冥途(めいど)の飛脚」の中の巻の通称。八右衛門の悪口に逆上した忠兵衛が、屋敷の金300両の封印を切って八右衛門にたたきつける場面。
ふういん‐つき【封印付き】
1 悪人として世間に知れわたっていること。また、その人。札付き。「—の極悪人」 2 江戸時代、両替屋が通貨をひと包みにして封印をしたもの。
ふういんとうはき‐ざい【封印等破棄罪】
公務員が施した封印や差し押さえの表示を損壊・無効にする罪。刑法第96条が禁じ、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処せられ、または併科される。封印破棄罪。
ふういんはき‐ざい【封印破棄罪】
⇒封印等破棄罪