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むいん‐こうい【無因行為】
財産上の出捐(しゅつえん)行為において、原因(契約など)が法律上無効であっても、それ自体は有効とされる行為。例えば手形行為で、売買代金として手形を交付したときは、たとえ売買が無効とされた場合でも...
むいん‐しょうけん【無因証券】
証券上の権利が証券の発行行為によって発生し、その行為の原因となった法律関係には影響を受けない有価証券。手形・小切手など。不要因証券。⇔要因証券。