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辞書
かしつちし‐ざい【過失致死罪】
過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
かしつちししょう‐ざい【過失致死傷罪】
過失によって人を死傷させる罪。過失傷害・過失致死・業務上過失致死傷等などの罪が刑法に規定されている。
かしつちし【過失致死(罪)】
(an) accidental homicide; (an) involuntary manslaughter業務上過失致死の疑いで逮捕されたHe was arrested on suspici...