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《「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の略称》1966年の国連総会採択された国際人権規約の一。身体自由安全移動自由思想良心自由、差別の禁止法の下の平等などの市民的・政治的権利(自由権)を保障している。日本は昭和54年(1979)に批准。国際人権B規約。→社会権規約

[補説]自由権規約には、自由権を侵害され、国内で救済を受けられない人が、国連の自由権規約委員会に直接救済を求めることができる個人通報制度について規定した「第1選択議定書」と、死刑制度廃止について規定した「第2選択議定書」がある。日本は、自国司法権独立影響が及ぶ可能性があるなどの理由から、これらの選択議定書については批准していない。
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