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金融政策手段の一。中央銀行は市中金融機関に対し、預金などの一定割合(預金準備率)を準備預金として預けることを義務づけている。これは昭和32年(1957)制定の「準備預金制度に関する法律」によって定められており、中央銀行はこの預金準備率を操作することによって市中の資金量の調整を図る。支払準備制度。

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