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民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理判決まで行う特別な訴訟手続き。

[補説]即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理当日にその場ですぐに調べられるものに限られる。審理は基本的に、裁判官と丸いテーブルに着席する形式で進められる。判決和解内容相手が従わない場合は、強制執行を申し立てることができる。判決不服がある場合は、異議を申し立てることができるが、控訴することはできない。利用回数は、一人につき同じ裁判所で年間10回までに制限されている。
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