出典:gooニュース
大阪女児焼死事件“国の責任認めず”判決確定 最高裁が再審無罪の母親の上告棄却
29年前に長女が死亡した火災を巡り、再審無罪となった母親が捜査に違法性があったとして国と大阪府を訴えた裁判で、最高裁が母親の上告を退け、国の責任を認めない判決が確定しました。 青木恵子さんは1995年、大阪市東住吉区の自宅に放火し、長女(当時11歳)を殺害した罪などに問われ、無期懲役が確定した後、再審で無罪となりました。 青木さんは捜査に違法性があったとして
国の賠償認めない判断確定 大阪女児焼死、母再審無罪
大阪市東住吉区で1995年に小学6年の女児が焼死した住宅火災で殺人などの罪に問われ、再審無罪が確定した母親の青木恵子さん(60)が検察による起訴は違法だったなどとして国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は青木さん側の上告を退ける決定をした。3月28日付。国の賠償責任を否定した一、二審判決が確定した。
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