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  1. 消費に対して課される租税特定物品・サービスを課税対象とする個別消費税と、原則としてすべての物品・サービスを課税対象とする一般消費税とに分けられる。また、納税義務者と担税者とが一致して消費者であることが予定されている直接消費税と、納税義務者が事業者であって租税負担の消費者への転嫁予定されている間接消費税とに分けられる。

  1. 平成元年(1989)に日本で施行された租税一般消費税であり、間接消費税であって、帳簿上の記録から税額計算する。

[補説]2で、施行当初税率は3パーセントですべて国税であったが、平成9年(1997)地方消費税導入され、国税4パーセント+地方消費税1パーセントの計5パーセントとなり、平成26年(2014)4月から8パーセント(国税6.3パーセント+地方消費税1.7パーセント)となった。令和元年(2019)10月以降は10パーセント(国税7.8パーセント+地方消費税2.2パーセント)。

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出典:gooニュース

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