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他人の財物を盗む罪。刑法第235条が禁じ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:教えて!goo
窃盗罪刑法235条
自分の傘盗まれて(窃盗罪刑法235条)、自分も他人の盗んだ事ありますか(窃盗罪刑法235条)?
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