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公務員などに対し、賄賂を与えたり、その申し込みや約束をしたりする罪。刑法第198条が禁じ、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。

[補説]刑法第197条が禁じる収賄罪受託収賄罪事前収賄罪第三者供賄罪加重収賄罪事後収賄罪斡旋収賄罪の、贈賄側に成立する罪。
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