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厚生年金基金が国に代わって運用給付を行っていた老齢厚生年金一部(報酬比例部分から過去報酬の再評価・物価スライド部分を除く部分)の支給義務を国に返上し、この代行以外の上積み給付部分の支給義務を確定給付型企業年金移行すること。移行した確定給付型企業年金の形態として、規約型企業年金基金型企業年金とがある。平成14年(2002)に施行された確定給付企業年金法で代行返上が認められるようになった。

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