[名](スル)
  1. 追加して取ること。あとから不足分を取り立てること。「会費の未納分を—する」

  1. 行政法上、租税その他の公課について、納付すべき金額納付しないとき、その不足額を義務者から徴収すること。

  1. 刑法上、没収の目的物の全部または一部消費されたりして没収できないとき、その物の価額納付強制する処分。

[社会]の言葉

[法律]の言葉

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