《「との(殿)い(入)り」の音変化かという》

  1. 古代、天皇・皇族身辺で御用を勤めた者。

  1. 律令制で、皇族貴族に仕え、護衛・雑用に従事した下級官人。内舎人 (うどねり) 大舎人・東宮舎人・中宮舎人などがあり、貴族・下級官人の子弟などから選任した。

  1. 牛車 (ぎっしゃ) の牛飼いや乗馬の口取り。

  1. 宮内省式部職の判任名誉官。式典に関する雑務に当たった。

出典:青空文庫

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