とばくざい【賭博罪】
偶然の勝負に関し、財物を賭ける罪。刑法第185条が禁じ、50万円以下の罰金または科料に処せられる。単純賭博罪。 [補説]関連する罪に、常習賭博罪、賭博場開張等図利罪、富くじ発売等罪などがある。競馬・競輪・競艇などは、それぞれ競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法などで認められた賭博なので、刑法第35条の正当行為となり本罪にはあたらない。また、飲食物やその代金などを賭ける程度の場合は罪とならない。
とばくじょうかいちょうざい【賭博場開張罪】
⇒賭博場開張等図利罪
とばくじょうかいちょうとうとりざい【賭博場開張等図利罪】
寺銭などで利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪。自分が賭博に加わらなくても成立する。刑法第186条第2項が禁じ、3月以上5年以下の懲役に処せられる。賭博場開張図利罪。賭博場開張罪。
出典:青空文庫
・・・やぶれかぶれになった賭博狂のようにいろいろの本を開いて行った。が・・・ 芥川竜之介「歯車」
・・・碁会所を看板に、骨牌賭博の小宿という、もくろみだったらしいのです・・・ 泉鏡花「木の子説法」
・・・、猟夫を片手間に、小賭博なども遣るらしいが、そんな事より、古女房・・・ 泉鏡花「神鷺之巻」
出典:gooニュース
賭博投稿のユーチューバー、常習賭博罪で初公判 登録者数12万人
オンラインカジノで賭博をしたとして常習賭博罪に問われた東京都台東区、自営業、藤野正一被告(49)の初公判が23日、水戸地裁(有賀貞博裁判官)であり、藤野被告は「間違いない」と起訴内容を認めた。検察側は懲役1年を求刑し、即日結審した。 藤野被告は「ストマック」名義で、賭博に興じる様子を動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」で配信していた。
水原賭博事件の発覚後も契約に影響なし…大谷翔平がデータ解析機器会社「ラプソード」と複数年のスポンサー契約を結ぶ…2025年の投手復帰へ向けて強力タッグ「リハビリもスムーズに」
この契約は、水原一平容疑者(39)が大谷の口座から1600万ドル(約24億6000万円)以上の大金を盗んだ賭博スキャンダルが発覚する前に成立していたが、その影響が及ぶことなく正式発表となった。 「少年時代にこれがあればもっともっと上手くなれたんじゃないかな」 大谷にとって力強いスポンサーがついた。
「ひたすら追求した」大谷翔平の違法賭博関与は誰も疑っていなかった!? 米メディア「対照的な結果は…」「海外の反応】
大谷翔平 最新情報 ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、元専属通訳の水原一平氏の違法賭博スキャンダルに巻き込まれている。調査が進むにつれ大谷の潔白が明らかになっているが、周囲で当初から疑っていた者は少ないようだ。米メディア『アスロンスポーツ』のジェレミー・ハンナ記者が言及した。
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