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偶然勝負に関し、財物を賭ける罪。刑法第185条が禁じ、50万円以下の罰金または科料に処せられる。単純賭博罪。

[補説]関連する罪に、常習賭博罪賭博場開張等図利罪富くじ発売等罪などがある。競馬競輪競艇などは、それぞれ競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法などで認められた賭博なので、刑法第35条の正当行為となり本罪にはあたらない。また、飲食物やその代金などを賭ける程度場合は罪とならない。
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