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政府転覆など、国家の基本的組織を不法変革・破壊する目的暴動を起こす罪。刑法第77条が禁じ、首謀者は死刑または無期禁錮に、共謀者・煽動者は無期または3年以上の禁錮に、その他の職務の者は1年以上10年以下の禁錮に、単なる参加者は3年以下の禁錮に処せられる。

[補説]内乱が成功すれば革命となり、裁くことはできない。また、過去には軍法処断された五・一五事件二・二六事件を含め、本罪が適用された例は一つもない。オウム真理教による事件の際も、適用を求める意見があったが見送られた。
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