政府の転覆など、国家の基本的組織を不法に変革・破壊する目的で暴動を起こす罪。刑法第77条が禁じ、首謀者は死刑または無期禁錮に、共謀者・煽動者は無期または3年以上の禁錮に、その他の職務の者は1年以上10年以下の禁錮に、単なる参加者は3年以下の禁錮に処せられる。
[補説]内乱が成功すれば
革命となり、裁くことはできない。また、
過去には
軍法で
処断された
五・一五事件、
二・二六事件を含め、本罪が
適用された例は一つもない。
オウム真理教による
事件の際も、
適用を求める
意見があったが見送られた。