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日本国憲法第2章「戦争放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権否認について規定する。

[補説]日本国憲法第9条
1 日本国民は、正義秩序基調とする国際平和を誠実に希求し、国権発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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