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所定研修修了し、簡裁訴訟代理能力認定考査に合格して法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所管轄の民事事件で、弁護士同様に代理人を務めることができる制度。請求額が140万円までの民事事件について、民事訴訟の代理人を務めることができる。平成14年(2002)の司法書士法改正により導入された。

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