ピーケーオーきょうりょくほう【PKO協力法】
《「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の通称》PKO(国連平和維持活動)や人道的な国際救援活動に協力するために制定された国内法。平成4年(1992)成立。自衛隊を紛争国に海外派遣する根拠法となる。国連平和維持活動協力法。国際平和協力法。→国際緊急援助隊
ピーケーオーほけん【PKO保険】
⇒国連平和維持活動傷害保険
ピーケーオーごげんそく【PKO五原則】
自衛隊がPKO(国連平和維持活動)に参加する際の条件。(1)紛争当事者間で停戦合意が成立していること、(2)当該地域の属する国を含む紛争当事者がPKOおよび日本の参加に同意していること、(3)中立的立場を厳守すること、(4)上記の基本方針のいずれかが満たされない場合には部隊を撤収できること、(5)武器の使用は要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること、の5項目で、それぞれPKO協力法に盛り込まれている。PKO参加五原則。
出典:gooニュース
自衛隊の南スーダンへのPKO派遣差し止めを求める訴訟 原告で、自衛隊の息子の母親の控訴棄却 札幌高裁
南スーダンでのPKO=国連平和維持活動に自衛隊を派遣することは憲法9条に違反するとして、自衛官の息子を持つ女性が派遣の差し止めなどを求めた裁判の控訴審で、札幌高裁は原告の控訴を棄却しました。
問われる国連PKO、世界最大級の派遣先コンゴからの撤退、文民保護はなぜ失敗したのか
日本社会、特に国会では、PKOが「平和維持のための必需品」という前提で、自衛隊のリスクや「駆けつけ警護」 の任務を中心にPKO「派遣国」の視点で議論されることが圧倒的に多く、PKO「受け入れ国」の視点が欠けている。PKO派遣国の政治的・経済的動機が優先される中で、PKOが平和維持や平和構築のアクターとしてふさわしいかについても改めて議論を要するべきだろう。
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