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殺人傷害業務上過失致死傷など一定の犯罪の被害者やその家族、および委託を受けた弁護士が、刑事裁判に直接参加することができる制度。事件担当の検察官を通じて裁判所に参加を申し出、許可されると、被害者参加人として公判出席し、証人尋問・被告人質問・論告を行うことができる。平成19年(2007)6月成立の「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部改正する法律」に基づいて、平成20年(2008)12月1日から導入された。

[補説]被害者参加制度は犯罪被害者支援策の一つとして導入されたが、一般市民が刑事裁判に参加する裁判員制度の対象事件と重なることから、審理混乱や重罰化を懸念する見方や、裁判参加した被害者やその家族法廷で二次被害を受けることを懸念する見方もある。
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