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事業者間の公正競争と国際約束の的確実施確保するために、不正競争の防止ならびに不正競争に関する損害賠償について定めた法律昭和9年(1934)制定平成5年(1993)全面改定。広く知られている他人の氏名・商号商標標章などの商品表示の使用、そのような表示によって混同を生じさせる商品譲渡展示、虚偽の原産地・品質等の表示をする誤認惹起行為、営業秘密侵害行為(窃取詐欺強迫その他の不正手段営業秘密を取得する行為や、その営業機密を開示する行為)、ドメイン名の不正取得、外国公務員への贈賄などを不正競争として禁じる。これらの行為に対して、差止請求・損害賠償請求・信用回復の措置請求などが行える。

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