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《「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略称》容器包装廃棄物の排出量を減らし、分別収集による容器包装廃棄物の再商品化(再資源化、再生利用など)を促進し、廃棄物全体の減量と有効利用、環境保全を図るために定められた法律。国や地方公共団体、事業者・消費者の役割責務規定する。平成7年(1995)成立。容リ法。→循環型社会形成推進基本法

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