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金融分野における裁判外紛争解決制度(ADR)。平成21年(2009)の金融商品取引法等改正により創設された。金融機関と利用者の間で発生した紛争裁判解決しようとすると、利用者側の負担が重くなるため、指定紛争解決機関が中立公正な立場から簡易迅速な解決手段を提供する。指定紛争解決機関は、銀行証券保険などの業態ごとに主務大臣指定する。平成22年(2010)10月以降、金融機関には指定紛争解決機関との契約締結が義務付けられる。契約には苦情処理・紛争解決手続の応諾、事情説明・資料提出、手続き実施者の解決案の尊重などの内容が含まれる。

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