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《「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の略称らい予防法に基づく隔離政策により療養施設への入所余儀なくされたハンセン病患者に対し、国が補償金を支払うことを定めた法律。ハンセン病患者に対する国の賠償責任を認めた平成13年(2001)5月の熊本地裁判決を受けて議員立法として成立、施行された。→ハンセン病問題基本法

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