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通勤災害に対して給付される労災保険の一。通勤途中の負傷疾病により療養する場合支給される。労災病院・労災指定病院等では一部負担金を除いて無料治療を受けられる(現物支給)。労災病院・労災指定病院以外で治療を受けた場合は、労働者が病院で療養費を支払った後、労働基準監督署請求して現金給付を受ける(現金支給)。業務災害場合療養補償給付という。

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