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結婚した夫婦が共同生活を送るのに必要費用。衣食住費のほか、教育費・娯楽教養費・交際費なども含む。

[補説]民法第760条により、夫婦は資産収入などの事情考慮して、婚姻費用を分担すると規定されている。夫婦間で合意ができない場合は、家庭裁判所家事調停審判の申し立てをすることができる。
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