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契約期間の満了により、更新されることなく建物の賃貸借関係が終了する借家契約制度。書面による契約必要。貸し主と借り主が合意すれば再契約できる。平成11年(1999)の借地借家法改正により、平成12年(2000)に導入された。定期借家権制度。→定期借地制度

[補説]同制度導入以前は、借り主保護の観点から、貸し主が自己使用するなどの正当な事由がない限り、貸し主は契約更新拒絶できなかった(法定更新)。貸し主は、賃貸物件の明け渡しを求める際に、借り主に多額の立退き料を支払わなければならない場合があることがあり、こうしたことが良質な賃貸住宅の供給阻害する一因となっているとして、定期借家制度が導入された。書面定期借家契約締結していない場合は法定更新が適用される。
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